労災保険に加入できます。
(一括有期事業主特別加入・一人親方特別加入)

現場でのケガに適用されます。
基礎日額の80%の休業補償が支給されます。

労災保険とは労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保健給付を行うものです。労働者を一人でも使用している事業主は労働保険の加入が義務付けられています。

労災保険は、本来、労働者の負傷等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実績、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。建設業(大工・左官・とびの方など)で、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方の方は特別加入ができます。

中小事業の事業主等は、その業務の実態や災害発生状況などからみて労働者に準じて保護するのにふさわしい方は、労災保険本来の建前を損なわない範囲で労災への任意加入で特別加入ができます。

特別加入保険料(年間)

平成30年4月現在
基礎日額 中小事業主* 一人親方
3,500円 12,136円 22,995円
4,000円 13,870円 26,280円
5.000円 17,338円 32,850円
6,000円 20,805円 39,420円
7,000円 24,273円 45,990円
8,000円 27,740円 52,560円
基礎日額は25,000円まであります。

請負金額についての労災保険料

100万の請負金額につき約 2,500円     *業種により違いがあります

※労災保険の加入には仙台市建設職組合労働保険事務組合への年組合費 4,500円が必要です。

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